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むかしの「昔のことせ!」 むかしの「昔のことせ!」

 

このコンテンツでは
過去の「昔のことせ! ー村上むかし語りー
再掲しています。

 

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著者は村上市の郷土史研究家
大場喜代司さん(故人)です。

 

石田光和さんによる
イラストとともにお楽しみください。

 

2024/11/15

046 本庄繁長から伊達輝宗に贈った塩引き

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イラスト:石田 光和エムプリント

 

正月らしい歴史上の話題というとなかなか見つからない。何もせずに過すのが正月だからであろうか。食事にしても、餅を食い、作りだめした御節を食っているだけである。が、その御節には、その地方特有の産物を用いることが多い。鮭料理もその一つである。しかし、その一つ一つの名称の由来となると誠に面倒である。よく尋ねられることであるが、鮭の塩引き(塩引き鮭)はいつ頃から作られているのかである。

塩引き鮭について
https://www.sake3.com/iyoboya/116

 

この質問に答えることはまず不可能だし、また、現在のような塩引きの製法がいつから行われるようになったかも知ることができない。そしてまた「塩引き」なる言葉がいつ登場したのかも分からない。この地方における「塩引き」なる言葉の初見となる文書は、伊達左京大夫輝宗から本庄雨順斎にきた書状である。輝宗は伊達政宗の父で、天文13(1544)年生まれ~天正13(1585)年没、居城は陸奥国伊達郡桑折[こおり]西山から米沢西郊の館山に移る。

 

雨順斎は繁長の僧名で、永禄11(1568)年に上杉謙信勢を向うに回して村上城に籠城し翌春まで戦い、3月18日に和睦したとき、謹慎して改名したものである。その前に繁長は、伊達と芦名を頼り和睦の交渉をしていたので、書状の日付けが2月20日とあるのは、その前後を考慮すると、その翌春ものと推察されよう。書状の冒頭には、如来章改年之御吉兆珍重々々[らいしょうのごとくかいねんのごきっちょうちんちょうちんちょう]、更不可有時期候[さらにじきあるべからずそろ]、抑為祝儀[そもそもしゅぎとして]扇子並、塩引共[とも]被指越之候[さしこされそろ]、大慶不斜候[たいけいななめならずそろ]、是[これ]も任折節[おりふしにまかせ]、猪皮[いのししかわ]五筒進之候[これをしんじそうろう]

 

現代文にすると「貴方の書状のとおり、年が改まりめでたいきざしです。さらに時期(機)にはありません。祝儀として扇子と塩引きが到来しました。大きな喜びです。当方よりも折節の猪皮5枚を贈ります。」このようになる。さらに「時機にあるべからず」は、いまだ世に出る機会に至っていない、という慰めの意味であろう。

 

とまれこの書状にある「塩引き」という文言は、本庄繁長から言い送った文言によって書いたもので、鮭を産地としない内陸部の桑折の言葉ではなく、あくまでも本庄(村上地方)の言葉であろう。しかし、その当時の「塩引き」とは、いかような製法のものであったか分からない。文字そのものの意味からすると、引くとは「一面に敷きつめる」ことで、『伊勢集』「前栽[ぜんさい]植えさせたまひて、砂ごひかせけるに」とあるのが初見のようだ。とすると「塩引き」の引きは、敷くであるとすれば、塩を敷いた上に鮭をのせ、その上にまた塩を敷いたもので、平安時代あたりの言葉が残ったものであろう。もっとも上方では、当今も引くことを敷くというとは『日本国語大辞典』にある。

 

ところで、その後の輝宗は安達郡宮森城から二本松城主の畠山義継に拉致されると、それを知った伊達勢が追跡して、義継もろともに銃撃してしまう。銃撃を命じたのは、畠山の滅亡を優先させた政宗であったともいう。

 

 

大場喜代司
『むらかみ商工会議所ニュース』
(2012年1月号掲載)村上市史異聞 より

2024/10/15

045 領主の交替と四万石領騒動(9・終)

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イラスト:石田 光和エムプリント

 

辰の口評定所の白洲で奉行らに尋問された庄屋と大庄屋は、顔も上げられず「まったくさようで。仰せの通りで」と言うのみである。このときの奉行は目付の鈴木飛騨守であった。けれど江戸時代の裁判は難しい事件になると、奉行は屏風の後ろで陰聞[かげぎ]きをしていて、尋問は留役[とめやく・書記官]がする。また、本件のような再吟味はめったになかった。ということが『旧事諮問録』[きゅうじしもんろく]に記されている。

 

判決は正徳元(1711)年10月12日、辰の口評定所で言い渡される旨が関係者に告げられる。そこで評定所へ出頭する時間は朝八ツ刻(午前2時)であるが、しばらく待たされ、門内に呼びこまれるのが暁六ツ(6時)であった。まず最初は大庄屋8人であったが、打越組大庄屋弥左衛門は病気につき7人である。次に小庄屋15人、次に百姓代表12人、ついで入牢中の百姓8人。


公儀からの出役は、正面に老中・秋元但馬守が着座。左手に寺社奉行、大目付、目付。右手は勘定奉行、町奉行、その一段下に徒士目付[かちめつけ]が着座している。そこで横田備中守から「大庄屋は公私混同も甚だしい。衆庶の手本となるべき立場にありながらなんたる不正行為、屹度[きっと]叱り置く。小庄屋は、大庄屋の不正を黙認したかどで叱りを申し付ける。百姓12人についてはお構いなし」そう告げたところで、老中以下出役は一旦退座となる。しばらくすると、三五兵衛と市兵衛と新五右衛門の3人が縄をかけられたまま連行されてくる。着座して待っていると、横田備中守と鈴木飛騨守と堀田源右衛門の3奉行の出座となる。そこで横田は「御書き付けをもって仰せ渡され候は、85カ村かりもよおし(諸所の人を促して集める)候の張本たるにより死罪に仰せつけらるべく候えども、百姓ども願い候につき、その罪をなだめ流罪を仰せつける」と言い渡した。

 

これで三五兵衛らの命は助かったわけだが、彼らが願った幕府領編入の件は却下された。しかし、大庄屋8人へは

一、年貢の外、過分の金子は割付けざること。貸金の利足を軽くすべし。
一、みだりに人夫を多く召しつかうべからず。
一、百姓に与えた普請の手当金や役金の余剰分の返金を大庄屋が着服した件については、まったくもって不当である。以後よくよく謹むこと。
一、職務を小庄屋に任せたことは職務放棄である。以後改むべきこと。
一、災害で百姓が困窮したときは領主の役人へ届け出ること。

ときつく申し渡した。三五兵衛らの頬が歓喜に緩み、面皮を剥がれた大庄屋らの肩が震えた。

 

この事件を契機に、幕府は大庄屋制に疑問を抱き、幕領の大庄屋制を廃止した。わが身の危難を顧みず公儀を相手に訴えた三五兵衛ら3人は義民と称えられた。

 

 

大場喜代司
『むらかみ商工会議所ニュース』
(2011年9月号掲載)村上市史異聞 より

2024/09/15

044 領主の交替と四万石領騒動(8)

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イラスト:石田 光和エムプリント

 

一揆を企てた者のうち32人を釈放して、国元へ帰すと決定した奉行の処置が幕府内に伝わると、内部には「彼らを許し帰さんこと、もっともしかるべからず」「さよう、奉行らの判断はとんでもないこと。それは聞こえない話じゃ」「それこそ虎を野に放つことと同じ。その処置には反対すべし」「いやさにあらず。奉行らの処置はよくよく考えてのうえと存ずる」「さよう、3人の奉行はいずれも信頼の置ける者。かれらの判断に狂いはない」。

 

甲論乙駁[こうろんおつばく]まとまらない。それではと一人が、「どうじゃ、ここは儒者[じゅしゃ]の新井白石の意見を訊[き]いてみたならば。その上で理非[りひ]を決めることはいかに」。その意見には誰も反対する者がいない。そこで白石に尋ねたところ、白石の言うには「虎を野に放つなどと申すことは事によるものです。彼らを国元へ帰すに何の差し支えがありましょうや。彼らを許すことは徳恵[とくけい]になることです。彼らによって、その徳恵が国の民衆に伝わることになります。また、彼らが訴える大庄屋の横暴を糺[ただ]さねばなりませぬ。そのことなしには事件の解決にはなりませぬ」そう言うものだから、閣僚も「さよう、ごもっとも」と納得して、しからば32人の百姓をば国元へ帰し、折を見て大庄屋を召喚すべしとなり、32人は牢屋から出され無罪放免となった。

 

すると程なく、村上領に付けられた8組の百姓12人が奉行所へ出廷してきて、幕府の処置に感謝の礼を述べる。四万石領10組のうち、2組は幕領になったため、8組の代表である。そこで奉行らは、いまだ獄中にある三五兵衛と市兵衛・新五右衛門を縄付きのまま白州に呼び出し、ともども「庄屋の処置もまた不当であったそうな。理不尽な出費の要求、あるいは過当な人足割り当てなぞはなかったか、ありていに述べてみよ」そう訊くと、三五兵衛らはここが先金とばかりに、きっと面を上げて「では申し上げます。一昨年10月の末から正月半ばまで80日間、二人のお代官様が黒川に滞留したことがありました。そのとき大庄屋は庄屋に言いつけ、950両もの金を村村の百姓から取り立て、その滞在費に充てたものでございます」「なんと950両といえば大金……」「いやお奉行様、そのことは一例。大庄屋の屋敷の掃除・家普請・雪かきの人足負担、わけて荒天時の普請費用などはたびたびです」そう言うと、奉行らは鳩首[きゅうしゅ]を集め「彼らの言うことによもや偽りはあるまい。だが裏をとる必要がある。庄屋もまた疑わしい。よし、庄屋を呼べ」となって、今度は庄屋が出廷することになった。白州へ呼ばれ、奉行からいちいち尋問された庄屋らは、まさにその通りだから反論のしようがない。

 

 

大場喜代司
『むらかみ商工会議所ニュース』
(2011年8月号掲載)村上市史異聞 より

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